大田区議会 2020-08-14 令和 2年 8月 まちづくり環境委員会−08月14日-01号
◎大見 拠点まちづくり担当課長 今、これからの話になるのですけれども、市街地再開発事業で土地開発諸制度はいろいろあるのですけれども、例えば高度利用地区等の都市開発諸制度を活用した場合は、最大で250%までの緩和が可能です。 ◆大竹 委員 先ほど言ったように、ぜひ全体の合意を図って進めていっていただきたいと要望しておきます。 ○海老澤 委員長 要望ということで、よろしくお願いいたします。
◎大見 拠点まちづくり担当課長 今、これからの話になるのですけれども、市街地再開発事業で土地開発諸制度はいろいろあるのですけれども、例えば高度利用地区等の都市開発諸制度を活用した場合は、最大で250%までの緩和が可能です。 ◆大竹 委員 先ほど言ったように、ぜひ全体の合意を図って進めていっていただきたいと要望しておきます。 ○海老澤 委員長 要望ということで、よろしくお願いいたします。
しかしながら、容積率や高度利用地区等の現行の都市計画の位置づけに加え、まちづくりへの貢献度合いにより、緩和が期待できる容積率等を考慮すると、両地区とも、第一地区と同等以上の高さの施設が建設可能と考えています。 また、再開発事業により整備される集合住宅の戸数については、第一地区の計画規模から推測する限りでは、全地区で事業化が実現した場合には、合計でおおむね千戸と想定しています。
さらに、センター・コア再生ゾーンにおきましては、都心居住を重点的に進めるため、特定街区、高度利用地区等の指定をしながら、職住が複合した住宅市街地の形成を図るといった内容が示されてございます。
40ページ、41ページがその他の地域地区の指定基準ということで、特別用途地区、あるいは高度地区、高度利用地区等について指定基準をより具体的に記してございます。 45ページ、46ページにつきましては、市街化区域及び市街化調整区域の設定方針等ということで、区部における市街化区域及び市街化調整区域の設定方針、設定基準といたしましては、主要な河川と海面を除き、原則として全域を市街化区域といたします。
三つ目として、建築協定や地区計画、あるいは高度利用地区等の計画で、建築物の高さを七メートル以上にすることが定められている区域。もう一つ大きいのですが、おおむね十年以内に当該区域内の建築物のほぼ七〇%以上が不燃化されると認められる区域ということが条件となっております。
理事者からは、用途地域、高度利用地区等の地域地区、駅前広場等の都市施設、市街地再開発事業の内容にかかる面積、公共施設の配置、規模、建築物の内容について、さらには計画実施の際の日影、電波障害、景観、道路環境等について詳細な説明がありました。